消費税率の変更に伴って(墨田区の税理士より)

確定申告後の余波もだいぶ弱まり、心身ともに落ち着きました。
金曜日はお世話になっている方にお集まりいただきゴルフをしました。
夜は四つ木の名店「とりあへず」で、10名が集まり食事会を開催。
翌日土曜日はお昼から後楽園ホールで笑点の番組収録に参加しました。
お友達の林家たい平さんの目の前に座り観覧しました。
私の後頭部が5月の2週間にわたり全国の皆さんに見られることになります。
日曜日はじっくりと相続案件に取り掛かり、夜は私の税理士事務所近くのうなぎや「大和田」で新入社員の歓迎会。
月曜日は錦糸町の鉄板焼き「ろじ」で、顧問先社長らと会食。
木曜日、金曜日は税務調査で、週末は高遠城址公園で花見の予定。
さて、消費税の計算方法は貰った消費税から支払った消費税を差し引く原則課税方式と、貰った消費税に業種によって10%から50%を乗じる簡易課税方式があります。
この4月より消費税率が変更されましたので、5%の売上と8%の売上を按分する必要があります。
簡易課税は売上のみ按分すればよいのですが、原則課税は売上、仕入れ、経費すべてを按分しなければなりません。
通常の年分よりも消費税の計算に手間がかかりますが、中田税理士事務所では特別料金はもちろん頂きませんが、計算が速やかに済むように協力していただけると助かります。詳しくは今月の訪問時にお願いしますのでどうぞよろしくお願いします。
懇切丁寧に対応させていただきます。お問合せの方、お待ちしております。
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