税理士コラム | 中田和宏が書き綴るコラムです

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今年も早くも半分が経過しようとしています。
本当に早いものです。
さて、個人事業主と法人では納める税金が異なります。
個人事業主は所得税、住民税、事業税を納めます。
しだいに事業規模が大きくなり、会社を設立します。
個人事業時代は事業から生まれた利益が生活費となり、またその利益に対して課税されていました。
会社設立後は給料として会社から生活費を受け取ります。
この給料に対しては所得税と住民税が課税されます。
個人事業主から給与所得者になったので事業税は課税されません。また、税法上、給与収入に対して一定の控除を認めています。これが法人成(会社設立)のメリットです。

会社は利益に対して法人税等が課税されます。
個人事業主から会社社長になったあなたが目一杯給料を取り、会社の利益がプラスマイナスゼロとなった場合には法人住民税の七万円のみ(資本金1000万円以下の場合)支払います。会社も人間と同様に橋を渡るなど公共施設を利用するのだから住民税を支払う義務があると考えられています。したがって会社が赤字でもこの七万円は納付しなければなりません。

会社を設立し、40年程度経過すると世代交代が始まります。
社長が引退するまたは代表を退き会長となる場合があります。
この時に役員退職金を支払った場合の税金はどうでしょう。
退職金は年金と同様に老後の大切な資金です。
65歳以上の方で330万円以下の年金を受け取った場合120万円の所得控除があります。
一方、退職金は20年以下の勤続年数の場合、「勤続年数×40万円」が所得控除となります。
退職金の支払いは会社の利益を圧縮し、会社の株価を下げる効果があります。
退職金の原資を用意することと、その支払いのタイミングが大切です。

 
2011年初夏 第六号

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