税理士コラム | 中田和宏が書き綴るコラムです

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東京都墨田区にある私の税理士事務所の最近一週間の平均気温は20度くらいです。
いまだにゴーヤは新しい芽を出し、黄色い花が咲き乱れています。

昨日の日曜日は自宅マンションの排水管の清掃で朝早くから出掛けることができないので、私は葛西の顧問先に向かいました。社長は平日忙しく日曜日が希望なのです。いつもは子供も連れて、会社の前の公園で遊ばせて、私の仕事が終わったら、会社近くの行船公園(無料の小規模な動物園がある)で遊ばせています。この公園ではインド人がクリケットをしています。先日の税務調査の時に調査官にこのことを話したら、NTTがインドから研修生を受け入れて、そのインド人相手の飲食店などが増え行き、インド人が多く集まるようになったとの話を聞きました。

さて、今年3月に始めた歯の治療がようやく終わります。私が終わったと思ったら今度は妻が自費の治療をせざるを得ない状況になりました。出費は大変ですが、年内に治療が終われば、私の医療費と合算できるので仕方ないと思います。

確定申告の医療費控除は支払った医療費から所得の5%と10万円のいずれか少ない方の金額を差し引いた額になります。
医療費は生活を一にしている配偶者その他親族の医療費が対象で扶養親族である必要がない(所得要件がない)ことに注意してください。平たく言うと家族全員分を合わせることができるということです。

 
2011年11月第一号

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