税理士コラム | 中田和宏が書き綴るコラムです

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本コラムを書くにあたって何かを参考にして書くということはありません。かつて顧問先に指導したことや日々の生活の中で感じたことを書いています。
学生時代に小説はたくさん読みましたが、近年は専門書を読むことが多くなりましたので、皆さんにとって読みやすい文章かどうか不安になります。

また、内容については難しいことを難しく書いてよいのであれば専門書の文章を切り取って張り付ければよいだけなので簡単ですが、難しいことをわかりやすく伝えることは難しいというのが本コラムを書いてきた印象です。
税金の話は硬くなりがちで好きな歌手の歌を聴くようにするすると受け入れられるものとは思いません。私はたとえ拙くても自分の言葉で文章を書くことで税理士事務所の現場や私の思い、それから税の話を伝えられるのではないかと思っています。

税理士の私にも仕入が必要です。毎年税法の改正は行われますので時間を作ってちょこちょこ勉強しに行きます。 先日参加した研修会のテーマが「小規模宅地等の課税価格計算の特例」です。いきなり難しい専門用語となりました。申し訳ありません。わかりやすく説明させていただきます。

居住用の不動産を相続したとします。今後相続人はこの不動産で生活していきます。ならば相続税の負担を減らして維持できるようにしてあげようということで課税価格の評価を下げてあげますという特例です。
このような誰もが納得できる優しさが税法にはあります。

こうした様々な税法上の措置には適用条件があります。それをクリアしなければ適用されません。ぜひ税金のプロに相談してください。
税理士に依頼するかどうか悩む方も多いと思いますが、早めに相談することが大切です。
会社を設立してから一年経ち、申告書の提出期限ぎりぎりになってから依頼に来られる方がいます。一方でこれから会社を設立しようと思って私の事務所に無料相談に来られる方もいます。
両者の納税額には大きな開きが生じます。節税は決算時点、決算直前、決算の数か月前と対策が異なるからです。

 
2010年10月14日

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