税理士コラム | 中田和宏が書き綴るコラムです

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税は公平に国民が負担すべきものです。 自動車を持っている人は持っていない人よりお金持ちだから自動車税を負担すべきなのでしょう。家を持っている人は持っていない人よりもお金持ちだから固定資産税を負担すべきなのでしょう。たくさんの金を使う人は使わない人よりお金持なのでたくさん使った分消費税を負担すべきなのでしょう。
こうした考えが税の公平な負担の根本的な考え方だと思っています。
はじめはシンプルだったのだけれどみんなの公平を考えた結果、複雑になってしまったのですね。

今回は簡単に所得税の計算方法を説明しましょう。
大雑把にわかりやすく言うと自営業者の場合には利益が所得となります。給与所得者は年収から給与所得控除を引いた金額が所得となります。給与所得控除とは経費は会社持ちのサラリーマンといえどもスーツやネクタイを買うなど経費がかかるからその部分を引いてあげようということで、年収500万の方の場合には×20%+54万円が給与所得控除となり、差引346万円が所得となります。
次に所得から本人の基礎控除38万円や扶養控除等を差し引いて課税金額を計算し、税率をかけて所得税を算出します。
平成 22年の税制改正では子ども手当の創設により16歳未満は扶養控除対象外になり(扶養控除の額38万→0万)、高校の実質無料化により16~18歳の扶養控除額が63万→38万となりました。
子ども手当はもらったけど控除額が減った。高校の授業料の負担が減ったけど控除額が減った。その結果、税の負担が大きくなった。これは子ども手当を受け取れない、また、高校生を扶養していない世帯との公平を考えた結果だと思います。

公平は難しいですね。これは誰が決めているのでしょうか。私たちが選んだ国会議員が決めています。投票している私たち国民が選んだ公平なのです。
おぎゃあと生まれておしめをつけたその時、すでに消費税を負担し、ご臨終ですと医者に言われた時には相続税を負担します。生まれてから死ぬまで一生にわたり税と付き合っていかなければなりません。ですから私たちは真剣に誰に投票するか考え投票しなければなりません。それでも不満がある場合には税理士に相談してみるのも一つの手段かもしれません。

 
2010年09月16日

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