商品券の購入とボラ(墨田区押上の税理士事務所より)

秋晴れが続く今日は仕事前に散歩に出掛けました。
東京スカイツリーのたもとを流れる横十間川沿いのテラスを歩きました。
ボラが列をなして泳いでいます。
隅田川を経由して東京湾へ行くのでしょうか。
今週発行された税務通信に水戸地方裁判所が商品券購入費用を使途不明金として損金不算入と判断したという記事が掲載されていました。
誰にいくら配布したかを書類などに記載していなかったので、業務との関連性が認められなかったのです。
「商品券は経費になりますか」
「はい、なります」
顧問税理士と会社のやり取りがこれだけだったのかもしれません。
私の税理士事務所では顧問先の訪問は税理士である私が行っています。
今月はこの記事を持参して丁寧な経理を心がけるよう指導するつもりです。
2015年10月第一号
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