税理士コラム | 中田和宏が書き綴るコラムです

消費税とマカオの話(墨田区向島の税理士より)人気ブログランキングへ 税理士コラム RSS

消費税率引き上げは小売店には相当な負担がかかります。
たとえば店内商品の値札にも配慮が必要です。
商品の値札が消費税5%のままのものと、新税率8%のものが混在している場合には下記のように表示するよう国税庁は示しています。

「値札に(8%)の表記がない商品は5%税込み価格です。レジにて8%に基づき精算させていただきます。」

話題を変えて社員旅行の話。

社員旅行は4泊5日以内、参加する従業員が全体の50%以上であれば福利厚生費として認められます。
今回東京高裁で争われた事件は一人24万円の2泊3日のマカオ旅行です。
私の感覚だとこの金額はちょっと高めだなと思いました。
税務署もこれは高すぎるから給与と判断しました。
これに対し原告(会社)は
① これは業務命令の全員参加の社員旅行だ
② 社員旅行は今不人気だから贅沢にしないと喜ばない
③ 仕事に影響しない日曜日、祝日を利用したから高額になった

以上の主張をしました。

これに対して裁判所は

「マカオ最高級のホテルに一人一部屋で宿泊したから高額になった」
とばっさり。

税にはあくまでも公平性が求められます。
良識の範囲内で行動していれば咎められるものではないということがこの事件からも良くわかります。

 
2013年11月第三号

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