源泉徴収が変わる(墨田区押上の税理士よりお知らせ)
私は26歳の時に税理士事務所を開きました。
同業の父が病気をしたことが理由です。
それからは苦労の連続で妻にも大変な苦労を掛けました。
親孝行だと言い聞かせる毎日でした。
でもその苦労のおかげで年齢の割には素晴らしいステージに立つことが出来ています。
今、心から父に感謝できる気持ちになっています。
苦労はお金では買えません。私の財産です。
さて、平成25年より復興特別所得税を源泉徴収していただきます。
① 毎月の給与
平成25年1月1日以降用の「源泉徴収税額表」をお使いください。
復興特別所得税を含んだ税額表になっています。
② 報酬料金(原稿料や出演料など)
□ 111,111×10.21% = 1,134円
□ 100万を超える場合(1,111,111円)
→ 1,000,000×10.21% + 111,111×20.42%
□ 手取りで100,000円を支払う場合
→100,000 ÷ (100 - 10.21)% = 111,370円
→111,370 × 10.21% = 11,370円
(源泉徴収する税額)
※ 計算過程で1円未満が出た場合は切り捨てです。
以上についてご質問があればメール、電話、FAX下さい。
住所:東京都墨田区向島4丁目10番12号
電話:03-3625-8051
FAX:03-3625-3825
メール:
税理士 中田和宏
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